判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が正当な理由がなく特定の事業所に集中(80%を超えた)した場合に減算となります。
●判定期間
前期:3月1日から8月末日(減算適用期間:10月1日から3月31日)
後期:9月1日から2月末日( 〃 : 4月1日から9月30日)
●判定方法
訪問介護サービス等が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算となります。
(具体的な計算式)※居宅サービスごとに算出してください。
訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護サービス等を位置付けた計画数
●算定手続
すべての居宅介護支援事業所は、「特定事業所集中減算報告書」を作成し、算定の結果80%を超えた際は、判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに市へ提出してください。
●正当な理由
(1)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合。
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合。
(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合。
(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービス利用が少数である場合。
(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を検討した場合などにより、特定の事業者に集中していると認められる場合。
(6)その他正当な理由と市長が認めた場合。
●通知及び報告書様式