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原子力被災12市町村農業者支援事業について

掲載日: 2024年2月7日更新

原子力被災12市町村において、営農再開等を行う場合に必要となる農業用機械、施設等の導入の取り組みに必要な経費を助成することで営農再開を支援します。

原子力被災12市町村農業者支援事業チラシ (252.0KB)

福島県原子力被災12市町村農業者支援事業ホームページ

対象者(事業実施主体)

原子力被災12市町村において、営農再開や規模拡大、新規作物の導入等を行う以下の方が対象となります。

(1)農産物の販売を目的とする農業者
(2)集落営農組織・団体
(3)農事組合法人
(4)農事組合法人以外の農地所有適格法人
(5)特定農業法人及び特定農業団体
(6)認定農業者
(7)認定新規就農者
(8)その他福島県知事が特に必要と認める者

補助対象

原子力被災12市町村において、以下の取り組みに必要な経費について助成します。

(1)農業用機械等の導入
 農産物の生産、流通、販売に必要な機械等の導入
 ※ 原則として農業用以外に使うことができる汎用性の高い機械については対象外となります。

(2)施設の整備等
 農産物の生産に必要な施設の整備

(3)施設の撤去
 (2)の施設の導入に必要な撤去

(4)果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導入
 果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導入

※ 平成31年度申請分まで対象となっていた「家畜の導入」については、令和2年度申請分から、営農再開支援事業の対象となりました。

補助率等

対象となる経費の3/4以内を補助します。
補助の対象となる経費の上限は1,000万円です。

※ 特に市町村が認めた場合、上限額は3,000万円となります。

※ 果樹の新植・改植には補助金額の上限額があります。

申請等の手続き

申請窓口は、田村市役所農林課となります。
事業の審査・計画の承認等は福島県となります。

申請等手続きの流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年度申請受付期間

[第1次] 令和6年2 月8 日(木曜日)から令和6年 2 月28日(水曜日)まで 【終了】

[第2次] 令和6年7 月8 日(月曜日)から令和6年 7 月26日(金曜日)まで 

※ ただし、上記申請に係る書類については、営農を行う市町村の「確認書」が必要となりますので、申請受付締切日前から2週間以上の余裕をもって
 営農を行う市町村担当窓口へ提出してください。
※ 令和6年度については、予算上限に達した段階で募集を終了となります。

お問い合わせ先

県中農林事務所農業振興普及部:024-935-1301

県中農林事務所田村農業普及所:0247-62-3113

田村市役所農林課:0247-81-2511

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このページに関するお問い合わせ

農林課 農政係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2511 FAX番号:0247-81-1210

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