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森林の伐採届けについて

掲載日: 2023年3月2日更新

森林の伐採届

森林法(第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等))により、地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林の立木を伐採する

には、市町村の長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変更されました。主な変更点は、以下のとおりです。

・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書連名にて提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・「伐採後の造林完了後」に加え、「伐採完了後」にも状況報告書を提出する。

・「伐採及び集材に係るチェックリスト」を提出する。

令和4年4月1日以降に伐採届を提出される方は新様式をご利用ください。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象森林(森林法第5条)となっている森林です。

登記上の地目によらず、土地が森林の状態となっている場合は、届け出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

※伐採後、1ha以内の開発行為を行う場合は、併せて「小規模林地開発計画書」を提出してください。

 なお、令和5年4月1日以降の太陽光発電に関する開発については、基準面積が「0.5ha」以内に変更となりますのでご注意ください。

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採を始める90日から30日前まで)

(2)伐採に係る森林の状況報告書(伐採を完了した日から30日以内)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林を完了した日から30日以内)

提出書類等

【新様式】 令和4年4月1日以降の伐採は(1)~(4)の様式にて、届け出をお願いします。

 ※令和4年3月31日までに伐採届を出した場合は、【旧様式】(2)の様式にて造林の届け出をお願いします。

  また、令和5年4月1日より一部書類の添付が義務化されましたので(6)にてご確認ください。

 

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書【新様式】 

(2)伐採に係る森林の状況報告書【新様式】

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書【新様式】

(4)伐採及び集材に係るチェックリスト【新様式】

(5)制度のチラシ

(6)伐採造林届の添付書類

【旧様式】 ※令和4年3月31日までに伐採届を出した場合は、(2)の様式にて造林の届け出をお願いします。

(1)伐採及び伐採後 の造林の届出書 【旧様式】

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 【旧様式】

(3)制度のチラシ

その他

詳しい制度については、林野庁のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林課 林業係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2511 FAX番号:0247-81-1210

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