農業研修費用の補助を行います。
農業を営む方に対して、自らの経営技術の向上を目的とした先進地等への視察研修に対して補助を行っています。
交付を希望される方は、このページをご覧のほか取扱要領をご確認のうえお申し込みください。
※取扱要領はこのページ下段からダウンロードできます。
1.対象者
補助の対象となる方は、次の【共通要件】のほかに、(1)から(3)の要件の中で、一つでも該当する項目がある方になります。
【共通要件】営農地(営農予定地)が田村市内にある65歳以下の方。
(1) 販売農家の方。(耕地面積30a以上または農畜産物の販売額が年間50万円以上の農家)
(2) 上記の方が研修を目的として結成したグループ。
(3) 新規就農を計画している方で、市内での営農に意欲がある方。
2.研修にあたり対象となる経費
補助対象となる経費は次のとおりで、この中でかかった費用に対し5万円を上限に補助金を交付します。
○補助対象:車賃、高速道路料金、鉄道賃、航空賃、タクシー・レンタカー代、宿泊費、研修先に支払う費用。
※詳細についてはページ下段の「取扱要領」をご覧ください。
3.手続きの流れ
(1)研修の計画
研修に行きたい!という考えをお持ちの方は、まず農林課にご相談ください。
(2)申込
研修先が決まったら、次の書類を準備して農林課に提出してください。
・実施計画書
・行程表
・推薦書
これらの書類については農林課で内容の確認(審査)を行い、問題がなければ申込者へその旨の通知(内示)を送ります。
通知を受けたらば、「交付申請書」を提出し、研修に行く準備が完了となります。
(3)研修へ
補助金は研修後に支払いとなります。
補助金の清算は領収書などをもとに行いますので、補助金に該当する費用の領収書などは捨てずに保管してください。領収書が無い費用は補助対象経費として計算できません。
また、車で移動する場合は距離数を控えておいてください。
(4)報告
研修後には実績報告書、収支清算書のほか、次の書類を提出していただくようになります。
・補助金請求書(レシートを添えて)
・研修レポート
この書類の提出を受け、内容をチェックし不備がなければ補助金の支払いとなります。
※補助対象や手続きの流れについては下記「取扱要領」を必ず確認してください。