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森林の土地の所有者届出制度について

掲載日: 2021年4月20日更新

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により。平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になります。

届出の対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象森林(森林法第5条)となっている森林です。

登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合は、届け出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に提出してください。

届出事項

(1)森林の土地の所有者届出書

添付書類として、(1)土地の位置を示す地図、(2)登記事項証明書(写)または土地売買契約書などの原因を証明する書面

提出書類等

(1)

(2)

(3)

その他

詳しい制度については、林野庁のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林課 林業係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2511 FAX番号:0247-81-1210

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