掲載日: 2025年4月16日更新
今後、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれる中、当該外国人が活動・居住する地域、受入れ機関及び地方出入国在留管理局の連携により、外国人との共生社会の実現を図ることを目的として、令和7年2月17日に特定技能基準省令の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日から施行されました。
本改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する事業者等)は、地方公共団体から外国人との共生社会実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることや、特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たり地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁の以下のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
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