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職員の懲戒処分について(令和2年7月31日付)

掲載日: 2020年7月31日更新

不適切な事務・会計処理に係る職員の処分について

・被処分者
  都路行政局 主事 27歳

・処分内容
  停職3月

・処分年月日
  令和2年7月31日

・事件概要
  被処分者は、都路行政局窓口での税の収納事務に当たり、初期対応が著しく不適切であったことから、適切な措置が講じられないまま当該納税金を実際の納付から33日間に渡り紛失するというあるまじき事態を招くとともに、関係所属による事情聴取の際の虚偽申告や当該納税金捜索中に関係公文書(納付書)を偽造するという、不適切極まりない言動に及んだもの。
  また、昨年度の都路保健センター浄化槽点検に関し、業務完了を受けての検査手数料の支払業務に当たり、先方から送致された請求書を紛失したことに加え、紛失の状況を漫然と放置したことにより、点検実施年度中に支払いを完了しないという不測の事態を招いたもの。  
  なお、被処分者は過去にも不適切な事務・会計処理により減給処分を受けている。


※公表の内容は、「田村市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」・「田村市職員の懲戒処分に関する規程」による。
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