○事務等の不適正処理(事務処理遅延)に係る職員の処分について
・処分内容
戒告
・処分年月日
令和3年5月31日
・事件概要
地方公共団体における特別会計で課税売上高が1千万円を超える場合には、会計年度終了後6か月以内(9月末まで)に消費税及び地方消費税の申告をしなければならないところ、被処分者は、当該事務を担当していた昨年度、当該特別会計にかかる令和元年度課税期間分消費税及び地方消費税の確定申告について、特段の事由なく、法定期限までに関係事務を完了させることができず、その結果、不慮の支出(加算税603,000円、延滞税13,700円 合計616,700円)を招き、市に損害を与えたもの。
・処分内容
戒告
・処分年月日
令和3年5月31日
・事件概要
地方公共団体における特別会計で課税売上高が1千万円を超える場合には、会計年度終了後6か月以内(9月末まで)に消費税及び地方消費税の申告をしなければならないところ、被処分者は、当該事務を担当していた昨年度、当該特別会計にかかる令和元年度課税期間分消費税及び地方消費税の確定申告について、特段の事由なく、法定期限までに関係事務を完了させることができず、その結果、不慮の支出(加算税603,000円、延滞税13,700円 合計616,700円)を招き、市に損害を与えたもの。