○事務等の不適正処理(制度の誤認による補助金交付事務、事務処理遅延)に係る職員の処分について
・処分内容
戒告
・処分年月日
令和5年8月4日
・事件概要
被処分者は、当該事務を担当していた昨年度、複数回にわたって不適切な事務処理(制度の誤認による補助金交付事務、事務処理の遅延)を行い、関係各位に迷惑をかけるとともに、不要な手続きをとらせ、この結果、市に6万円の損害を与えたもの。
・処分内容
戒告
・処分年月日
令和5年8月4日
・事件概要
被処分者は、当該事務を担当していた昨年度、複数回にわたって不適切な事務処理(制度の誤認による補助金交付事務、事務処理の遅延)を行い、関係各位に迷惑をかけるとともに、不要な手続きをとらせ、この結果、市に6万円の損害を与えたもの。