不適切な事務処理(補助金交付事務不適正)に係る職員の処分について
◇処分内容
減給3月 10分の1
◇処分年月日
令和2年8月31日
◇事件概要
被処分者は、昨年度までの担当事務(補助金交付事務)において、次の4件につき独断による事務け怠を繰り広げた結果、関係各位に多大な迷惑を掛けるとともに、補助金交付事務が不適正に取り扱われたことにより大幅な処理の遅延を招いたもの。
・適正な事務処理の放棄に加え、補助金の支払いに自身の私費を充てるというあるまじき行為に及んだもの(2件)
・補助金交付事務を特段の理由なく放置・遅延させたことにより、関係市民への補助金の支払いが不適切なまま先送りされる事態を招いたもの(1件)
・補助事業の活用を提案・検討しておきながら、その後の対応を曖昧なまま遅延させたことにより、関係市民への補助金の支払いが先送りされる事態を招いたもの(1件)
◇処分内容
減給3月 10分の1
◇処分年月日
令和2年8月31日
◇事件概要
被処分者は、昨年度までの担当事務(補助金交付事務)において、次の4件につき独断による事務け怠を繰り広げた結果、関係各位に多大な迷惑を掛けるとともに、補助金交付事務が不適正に取り扱われたことにより大幅な処理の遅延を招いたもの。
・適正な事務処理の放棄に加え、補助金の支払いに自身の私費を充てるというあるまじき行為に及んだもの(2件)
・補助金交付事務を特段の理由なく放置・遅延させたことにより、関係市民への補助金の支払いが不適切なまま先送りされる事態を招いたもの(1件)
・補助事業の活用を提案・検討しておきながら、その後の対応を曖昧なまま遅延させたことにより、関係市民への補助金の支払いが先送りされる事態を招いたもの(1件)