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重要土地等調査法(内閣府からのお知らせ)

掲載日: 2024年5月17日更新

【重要土地等調査法とは】

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
 この法律に基づき、令和6年4月12日に市内の一部の区域を「特別注視区域」として指定し、令和6年5月15日に施行されました。
 指定区域内において国が土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行います。
 なお、特別注視区域においては、区域内での200平方メートル以上の土地取引について事前の届出が必要となります。
 詳しくは、下記の内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

 

【本市の指定区域】

 特別注視区域:大滝根山分屯基地の周囲おおむね1,000メートル以内の区域
 区域図(内閣府ホームページ)

 

【制度の詳細】

 重要土地等調査法(内閣府ホームページ)
 

リーフレット(内閣府作成)[PDFファイル/1.22MB]

 

【お問い合わせ先】

 内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

 
 

 

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