田村市では、地域振興に寄与する事業に、「田村市」名義の使用を承認しています。
共催、後援、市長賞とは
共催・・・行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。
後援・・・行事の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
※市が資金、物品、人材の援助をするものではありません。
市長賞・・・主催者を通じて顕彰すべき参加者へ交付する賞状で、市長名と市長印を伴うもののこと。
承認基準
次の1から5のいずれかの事業に該当すること。
1 国又は地方公共団体が主催又は共催する事業
2 学校又は学校の連合体が主催する事業
3 公益法人又はこれに準ずる団体(ただし宗教団体を除く。)が主催する事業
4 市内の公共的団体が主催する事業
5 国、福島県又は市の施策の推進に寄与すると認められる事業
2 学校又は学校の連合体が主催する事業
3 公益法人又はこれに準ずる団体(ただし宗教団体を除く。)が主催する事業
4 市内の公共的団体が主催する事業
5 国、福島県又は市の施策の推進に寄与すると認められる事業
ただし、次の1から7のいずれかに該当すると認められる事業は、承認することができません。
1 営利を主たる目的とする事業
2 政治的目的を有する事業
3 宗教的目的を有する事業
4 市外で開催される事業(上記の承認基準1、2,5に該当する場合を除く)
5 特定の者の売名につながることが見込まれる事業
6 公序良俗に反する事業
7 その他共催等をすることが不適当と認められる事業
2 政治的目的を有する事業
3 宗教的目的を有する事業
4 市外で開催される事業(上記の承認基準1、2,5に該当する場合を除く)
5 特定の者の売名につながることが見込まれる事業
6 公序良俗に反する事業
7 その他共催等をすることが不適当と認められる事業
申請から承認までの流れ
申請に必要な書類
1 共催等の承認を求める文書
※指定の様式はありません。また、下記の参考様式を使用していただいて構いません。
2 事業の内容がわかるもの
※参加料等を徴収する事業の場合は、収支予算書の提出も必要です。
3 (任意)過去の事業実績を記した書類
※指定の様式はありません。また、下記の参考様式を使用していただいて構いません。
2 事業の内容がわかるもの
※参加料等を徴収する事業の場合は、収支予算書の提出も必要です。
3 (任意)過去の事業実績を記した書類
提出方法
原則として、事業実施の2週間前までに、『田村市役所総務課行政係』宛てへ提出してください。
郵送: 〒963-4393
田村市船引町船引字畑添76番地2
FAX: 0247-81-2522
E-mail: somu@city.tamura.lg.jp
郵送: 〒963-4393
田村市船引町船引字畑添76番地2
FAX: 0247-81-2522
E-mail: somu@city.tamura.lg.jp
承認、不承認の通知
審査後、田村市から審査結果の通知書を送付いたします。
なお、市長賞の賞状(市章の入ったもの)の交付をご希望の場合には、田村市役所総務課にお越しください。
なお、市長賞の賞状(市章の入ったもの)の交付をご希望の場合には、田村市役所総務課にお越しください。
事業が終了したら
田村市から事業報告書の提出を求められた場合には、下記の書類を提出してください。
1 事業報告書(様式第3号)
2 事業の実施結果がわかる書類
・実施要項
・プログラム
・チラシ など
1 事業報告書(様式第3号)
2 事業の実施結果がわかる書類
・実施要項
・プログラム
・チラシ など
よくあるご質問
Q1 申請書に押印は必要ですか?
A1 必要ありません。
Q2 承認後、事業内容に変更がある場合は、どうしたらよいですか?
A2 必ず市に変更がある旨を報告し、承認を得て事業を実施してください。
Q3 市長賞を希望した場合、賞状は市が交付する市章入りのものを使用しなければいけませんか?
A3 自ら準備したものでも構いません。
Q4 文面を提示すれば、賞状への印字をしてくれますか?
A4 賞状への印字は出来かねます。市で対応するのは、市章入り賞状の交付と市長印の押印のみです。