掲載日: 2023年4月1日更新
個人情報保護法では、行政機関の長は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、市は保有する個人情報の適切な管理のために訓令を定めております。
田村市の保有する個人情報等の適切な管理のための措置に関する規定
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。市が公表している個人情報ファイル簿については次のとおりです。
個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権を定めています。
行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。田村市個人情報保護条例による開示請求の場合は、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらで開示請求をしていただくことになります。開示文書の写しの交付又は送付を希望される方は複写費用など別途実費を負担いただくことになります。
開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思慮するときに訂正を求めることができる制度です。
開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的以外に利用・提供していると思慮するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。
田村市役所総務部総務課行政係
※本人であることを示す書類の提示が必要となります。
田村市個人情報の保護に関する法律施行条例
田村市個人情報の保護に関する法律等施行規則