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市民の声 令和2年12月受付分

掲載日: 2021年1月4日更新

消防団について

ご意見の内容

田村市民ではない(本籍、住所とも)のに消防団を辞めれません。
検閲、会議、火災、夜警などもなかなか行けないし、
仕事上、朝早く夜も遅いのでいけません。
仕事もこちらなので行くのも大変です。
どうにかなりませんか?
ガソリン代もかかりますし。
退団したいのです。
田村市から要請出してください。
そうしないと辞められないのです。

回答

日頃より消防団活動にご協力いただきありがとうございます。
田村市消防団の団員の要件は、田村市消防団設置等に関する条例により定められており、住所の要件はなく、年齢の要件(年齢満18歳以上の者でなければならない)のみとなっています。
現在のお住まいやお仕事の関係上、消防団員としての活動が困難な場合などは、所属する分団又は部の幹部にご相談頂き、退団についてご理解を頂くことになります。
市といたしましては、所属する分団幹部へ退団をしたい旨のお話があったことをお伝えし、所属内で相談をするようにお伝えします。

担当課

市民部 生活環境課 電話0247-81-2272

消防団について

ご意見の内容

田村市民ではないのに田村市の消防団に入ってるのは変だと思いませんか?
なぜ辞められないのですか?
火災が起きても時間がかかりますし、検閲や会議、夜警などなかなかいけません。
そもそもがおかしいと思います。
辞めさせてください。

回答

田村市消防団の団員の要件は、田村市消防団設置等に関する条例により定められており、住所の要件はなく、年齢の要件(年齢満18歳以上の者でなければならない)のみとなっています。
現在のお住まいやお仕事の関係上、消防団員としての活動が困難な場合などは、所属する分団又は部の幹部にご相談頂き、退団についてご理解を頂くことになります。

担当課

市民部 生活環境課 電話0247-81-2272

介護認定について

ご意見の内容

病院の証明が必要と言われ、眼科でも大丈夫とのことで返答をされましたが、数ヶ月待ち、何の連絡もなかったためもう一度問い合せたところ、眼科では不可と言われた。
返答のミスに気づいた時点でなぜ連絡を頂けなけなかったのでしょうか?

回答

この度は、要介護(要支援)認定申請の手続きに際し、多大なご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。
介護認定の審査・判定を行うにあたり、医師による「主治医意見書」の作成が必要であり、これは、介護の手間がどの程度必要か、医学的観点から判断するためのものであり、本人の疾病や負傷の状態などについてよく知る主治医(かかりつけ医)が適任であることにつきましては、これまで当課の担当者からご家族様にご説明申し上げたとおりです。「主治医意見書」は、医師が、診療科目にかかわらず、作成していただくことが可能ですが、診察により、ご本人様の状況を総合的に知っていただく必要があります。そのため、ご家族様から、あらかじめ受診日程のご連絡をいただき、当課より、当該医療機関に主治医意見書の作成を依頼する旨をお伝えする、あるいは、ご家族様にて、介護認定申請のために受診した旨を、当該医師にお伝えいただかなければなりません。このことに関しまして、対応した職員の説明が不足していたものと深く反省しております。また、当該医療機関から当課あてに意見書が返送されるまでに時間を要し、ご家族様へのご連絡が滞る結果となり、誠に申し訳ございませんでした。改めて深くお詫び申し上げるとともに、今後、手続きの進捗状況をしっかりと管理・徹底し、ご家族様に寄り添った、丁寧な対応に努めてまいります。

担当課

保健福祉部 高齢福祉課 電話0247-82-1115
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総務課 秘書広報広聴係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2117 FAX番号:0247-82-5577

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