掲載日: 2025年10月10日更新
この度は、貴重なご意見をありがとうございます。 ご指摘の風車の建設についての人家との距離ですが、静岡県では300m、浜松、酒田、豊橋市などは200mなど指針を設けているところはありますが、田村市は市としては独自の環境影響評価条例は設けておりません。
また、全国で環境影響評価条例に風力事業を対象としている県が8県あり、福島県もその対象ですが、そのため、田村市としても人家との距離について指針は設けておりません。理由は個々に条件が異なるため、一概には決められないものであるためです。
今回ご指摘の風力事業の計画ですが、事前調査を実施した「環境影響評価方法書」についての縦覧が実施されているところですので、大型部品の輸送用ルート、工事関係車両の走行ルート、森林の動植物への影響、地形、水利等への影響調査の実施並びにその調査手法等が示されておりますので、どうか縦覧いただき、計画事業者に対しご意見を賜りますようお願いいたします。
令和7年8月7日/令和7年9月10日
環境課 ☎ 0247-81-2272
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