ご意見の内容
障害者総合支援法が施行されて10年以上経つのに、田村市では移動支援事業所が一つしかなく、現在新規受入していない状況との事。障害のある方が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように、必要となる福祉サービスに関わる給付・地域生活支援事業やそのほかの支援を総合的におこなうことが定められ、市町村が実施主体となっているにもかかわらず、このような状態を放置していた理由を教えて頂きたい。
回答
「移動支援事業」は、義務的かつ介護給付である障害福祉サービスとは別に市町村が独自に行う「地域生活支援事業」のメニューとして位置づけられ、単独では外出困難な障害者(児)が社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助等を提供するサービスです。
とくに通院等介助の場合は、介護給付が優先されるほか、ご家族の支援を受けて移動・外出される方が多い地域の特性もあり、 事業者の受け入れをしていますが、移動支援を提供する事業所が1か所にとどまっている状況にあります。
他のサービスと比較すると需要・供給とも規模が小さいものではありますが、今後も制度理解に関する周知と、よりきめ細かいニーズの把握並びに事業所に対する適切な情報提供に努めてまいります。
受付日/回答日
令和5年5月18日/令和5年5月25日
担当課
保健福祉部 社会福祉課 ☎0247-81-2273