行政区の会合について
ご意見の内容
自分も今年度より役員ですが、高齢の方々が役員の多くを占めている状況では、決まった年間スケジュールを何があっても実施することしか考えていない感じです。
勤め先からは会合への出席は自粛と言われていますが、区長から招集をかけられれば行かざるを得ません。
集会所という密閉された空間での大人数の会合はクラスターとなる要素がそろっています。
田村市では発生していないから何も変わらない日常だと思っているのでしょうが、発生してからでは手遅れです。
高齢者の意識を改革していただくよう、市長から強いメッセージを発してください。
毎日同じ内容の防災無線では聞き慣れてしまい効果がないと思われます。
回答
市では行政区主催の行事の判断は、行政区にお任せしていますが、国で新型コロナウイルス感染症の拡大防止には、「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」の3つ条件が同時に重なった場(「3つの密」)を徹底的に避ける行動が重要であるとしていることから、行事開催等に関する行政区からの問い合わせには、開催の見直し、規模の縮小、時間の短縮などの注意事項を説明しています。
新型コロナウイルス感染症に対する国の方針や市の考え方などをご理解いただけるよう、田村市行政区長連合会に強くお願いしていきます。
防災無線については、刻々と変化する新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、感染拡大防止の観点にたち、放送内容を随時見直しながら進めてきています。
今後も引き続き感染拡大防止に向けた放送を続けていきますので、ご理解をお願いします。
受付日
令和2年4月9日
担当課
コロナ対策と地域の行事等について
ご意見の内容
コロナウィルスとの戦いは、今後も続く見通しですが、感染症対策を徹底する前提で自粛要請の一部解除も徐々に行われてくると思います。
その中で、地域の行事(夏祭り・球技大会・敬老会等)や秋の例祭など、行政区が主催となる行事については、市として今年の開催は自粛または中止の要請をしてもらいたいです。
また、お盆の新盆回りも同様に中止を要請をしてもらいたいです。
不特定多数の人が集まり、飲食物の提供もあるため、特に感染症対策が徹底できるとは思えません。
また、例祭では、獅子を使いまわしで被ったり、地域の家の中まで練り歩いたりすることから、衛生的に好ましくないと思われます。
昔から、疫病を鎮めるためと伝えられている行事でも、現代医学では効果があるものではないはずです。
緊急事態宣言が解除されたとしても、市として地域の行事等の開催の指針を早いうちに示してもらいたいです。
既に行政区によっては夏祭りの検討を始めているところもあります。
もし、開催を認めるようであるならば、徹底した感染症対策とはどのようなものか、またそれを実行できるかどうかを主催者に指導し、徹底させる仕組みを構築しなければ、安心して行事に参加できないです。
開催した結果、感染者が出た場合の責任の所在はどのようになるのかも周知してもらえればと思います。
回答
お盆の新盆回りについては、感染防止の観点からも弔問は極力控えるよう、市政だより6月号で周知していきます。
また、地域行事の開催については、感染拡大防止対策の徹底を図るため、開催の判断の目安となるチェックリストを作成し、6月1日回覧で全戸配布します。
感染者が出た場合の責任の所在については、一様に責任を追及することは難しいため、感染者がでないよう対策することが最も重要だと考え、市民へ感染拡大防止対策の徹底を呼びかけていきます。
受付日
担当課
消防団について
ご意見の内容
検閲、会議、火災、夜警などもなかなか行けないし、
仕事上、朝早く夜も遅いのでいけません。
仕事もこちらなので行くのも大変です。
どうにかなりませんか?
ガソリン代もかかりますし。
退団したいのです。
田村市から要請出してください。
そうしないと辞められないのです。
回答
田村市消防団の団員の要件は、田村市消防団設置等に関する条例により定められており、住所の要件はなく、年齢の要件(年齢満18歳以上の者でなければならない)のみとなっています。
現在のお住まいやお仕事の関係上、消防団員としての活動が困難な場合などは、所属する分団又は部の幹部にご相談頂き、退団についてご理解を頂くことになります。
市といたしましては、所属する分団幹部へ退団をしたい旨のお話があったことをお伝えし、所属内で相談をするようにお伝えします。
受付日
担当課
消防団について
ご意見の内容
なぜ辞められないのですか?
火災が起きても時間がかかりますし、検閲や会議、夜警などなかなかいけません。
そもそもがおかしいと思います。
辞めさせてください。
回答
現在のお住まいやお仕事の関係上、消防団員としての活動が困難な場合などは、所属する分団又は部の幹部にご相談頂き、退団についてご理解を頂くことになります。
受付日
令和2年12月11日