掲載日: 2024年9月20日更新
個人宅地や山林等から道路上に樹木の枝や竹が張り出しており、通行の妨げとなっている場所が見受けられます。張り出した樹木の枝や竹などは、道幅を狭く感じさせ、通行車両や歩行者の事故につながる恐れがあります。
次のような場合、所有者は樹木等の伐採または枝打ちをお願いします。
◉道路や歩道に樹木の枝や竹が張り出している。
◉枯れ木や枯れ枝の倒木による通行障害またはその恐れがある。
◉樹木や竹の繁茂による通行障害またはその恐れがある。
これらが原因で通行車両や歩行者に事故が発生すると、所有者が賠償責任を問われることがありますので、適正な管理をお願いします。
※通行に支障をきたす等の緊急時は、道路管理者が支障となる樹木等を伐採・撤去する場合がありますのでご理解ください。
このページに関するお問い合わせ
建設課 管理係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2513 FAX番号:0247-81-1210