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道路上に張り出した樹木等の適正な管理のお願い

掲載日: 2024年9月20日更新

 個人宅地や山林等から道路上に樹木の枝や竹が張り出しており、通行の妨げとなっている場所が見受けられます。張り出した樹木の枝や竹などは、道幅を狭く感じさせ、通行車両や歩行者の事故につながる恐れがあります。

 次のような場合、所有者は樹木等の伐採または枝打ちをお願いします。

 ◉道路や歩道に樹木の枝や竹が張り出している。

 ◉枯れ木や枯れ枝の倒木による通行障害またはその恐れがある。

 ◉樹木や竹の繁茂による通行障害またはその恐れがある。

 これらが原因で通行車両や歩行者に事故が発生すると、所有者が賠償責任を問われることがありますので、適正な管理をお願いします。

 ※通行に支障をきたす等の緊急時は、道路管理者が支障となる樹木等を伐採・撤去する場合がありますのでご理解ください。

 

倒木

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