掲載日: 2024年6月13日更新
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等の所有者等が、
自ら当該空家等の除去工事等を実施する場合に補助金を交付します。
次のいずれにも該当する空家等
(1)田村市空家等対策協議会において特定空家等に認定されたもの
(2)個人が所有する空家等であること。ただし、空家等が共有である
場合は、当該共有者全員から除却工事等についての同意を得られている
こと。
(3)抵当権等が設定されていない空家等であること。ただし、抵当
権利者から除去工事等について同意を得ている場合は、この限りでない。
(4)公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(1)市税を滞納していないこと
(2)補助対象空家の所有者
(3)補助対象空家が存する敷地を所有者で、補助対象空家の所有者から
除却について同意を得られている者
・除却工事等の経費の1/2以内の額で、上限50万円以内
1.空家等の情報提供(空家に関する相談)
2.現地確認(必要がある場合、立入調査を実施)
3.認定程度判定(認定候補の可否決定)
4.空家等対策協議会による認定
5.補助金交付申請
申請に必要な書類は、下記の様式を使用し、必要書類を添えて提出して下さい。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 都市計画課
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1114 FAX番号:0247-81-1210