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公園内行為許可

掲載日: 2014年9月1日更新

公園内行為許可申請

都市公園において、以下の行為をしようとする場合には許可申請が必要になります。
申請期限は、行為をする3ヶ月前の月の初日から、行為をする7日前までとなってります。

・行商、募金その他これらに類する行為をすること
・業として、写真または映画を撮影すること
・興行を行うこと
・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること

使用料

 

行 為 の 別

単  位

金 額

物品販売等、その他これらに類する行為1件1日

320円

業として写真を撮影する行為1件1日

510円

業として映画を撮影する行為1件1日

12,600円

興行を行う場合1件1日

1,000円

集会、展示会その他これらに類する行為1件1日

1,000円

 公園内行為許可申請書 (様式第1号)[Wordファイル/32KB]

公園占用許可申請

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて、都市公園を占用しようとする場合には許可申請が必要になります。
申請期限は占用しようとする日の15日前までとなっております。

使用料

区   分

単  位

金  額

電柱その他これに類するもの

1本1年

田村市道路占用料徴収条例の別表に定める額

集会、展示会、その他これらに類する催しのために設けられた仮設工作物

1本1年平方メートル1日

30円

公園占用許可申請書(様式第4号) [Wordファイル/15KB]

公園使用料減免申請

公益上特に必要があると認められるときには、使用料の全部または一部が減免されます。
その際に提出していただくものです。

公園使用料減免申請書(様式第9号) [Wordファイル/14KB]

 

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〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1114 FAX番号:0247-81-1210

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