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都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

掲載日: 2024年5月15日更新

事業の目的

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。

事業の概要

都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金を交付。

 平成16年度に、「まちづくり交付金」制度として創設。

 平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付け。

① 都市再生整備計画の作成

 市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標(注1)と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成。

② 交付金の交付

 交付金を年度ごとに交付。

③ 事後評価

 交付期間終了時、市町村は、目標の達成状況等に関する事後評価(注2)を実施し、その結果を公表。

 (注1) まちづくりの目標の設定:まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定

      例)目標:駅周辺の賑わいを再生する       

        指標:来街者数、居住者数(可能な限り数値化を図る)等

 (注2) 数値化された指標の達成状況を評価

交付対象

都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象。

 ・道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等 

 ・地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等

 ・市町村の提案に基づく事業

 ・各種調査や社会実験等のソフト事業

事業実施地区

○実施地区

田村市中心市街地地区(令和5年度~令和9年度)

○完了地区

船引駅周辺地区(平成17年度~平成21年度)

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