建設リサイクル法が平成14年5月30日に全面施行され、一定規模以上の建築物の解体等 は分別解体及び再資源化等が義務付けられ、コンクリート廃材、アスファルト廃材及び廃木材は現場内で分別し、再資源化施設(リサイクル施設)へ持ち込みリ サイクル化を促進することになりました。
「建設リサイクル法」第10条(届出)、第11条(通知)の受付先
福島県県中建設事務所
住所:〒963-8540 郡山市麓山1-1-1
電話:024-935-1462
1.対象建設工事
届出が義務付けられた一定規模以上の対象建設工事は次のとおりです。
工事の種類 | 規模・基準 |
---|---|
建築物解体 | (一部分の解体も含む) 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル以上 |
その他の工作物に関する工事 (擁壁・広告塔等) |
500万円以上 |
建築物の修繕・模様替え (リフォーム等) |
1億円以上 |
2.建設リサイクル法で定められた主な流れ
建築主による工事の事前届出や元請業者から建築主への事後報告、現場における標識の掲示等により、適正な分別解体等 及び再資源化等を実施していただくことになります。
1.対象解体工事等の工事施工者から建築主への説明
対象建設工事の元請業者は、建築主に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することになります。
2.建築主(または解体主)は建設リサイクル法による届出が必要です
建築主は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について県知事に届出することになります。
なお、届出後にその内容を変更するときは変更届出をしていただくことになります。
3.元請け業者から下請け業者への告知
元請け業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を建築主に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存することになります。