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受益者負担金について

掲載日: 2012年2月28日更新

下水道が整備されると、生活環境が改善されるなど様々な利益が受けられますが、この下水道の整備には、多くの費用と長い年月を必要とします。下水道の利用は、下水道が整備された地域に住んでいる人に限られ、道路や公園のように誰もが利用できるものではありません。このように、特定の方が利益を受けることから、下水道を利用できる方々(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
この制度は、都市計画法に基づくもので、下水道事業を行っている自治体で採用されています。

受益者とは

原則として下水道が整備され、利用できる地域内の建物の所有者が受益者となります。建物の所有者が複数の場合は、協議のうえ負担金を納める方を定め、受益者を決めていただきます。
なお、借家人や一時使用のための権利者は、受益者にはなりません。

受益者であることの申告

申告に基づいて、市では受益者負担金の対象となる受益者の確定を行います。
内容について、正確を期するための大切な申告書ですので必ず申告してください。
なお、申告がなされないと、申告によらずに受益者と認定されることがあります。

受益者負担金の額

受益者負担金の額は、市で設置する公共ますにより算定されます。その金額は、以下のとおりですが、やむを得ない理由により2個以上のますを設置した場合、2個目からの公共ますに12万円が加算されます。

  • 公共ます1個使用につき・・・24万円
  • 公共ます1個増につき・・・・・12万円(1宅地当たり)

受益者負担金の納付方法

負担金は、下水道が整備されたとき1回限りのものであり、納付については分割納付と一括納付等の方法があります。

1.分割納付

負担金を5年に分けて納付するもので、さらに年4回(計20回)に分けて納めていただきます。
なお、納期は右表(表1)のとおりであり、納入通知書により取扱金融機関で納めていただくようになります。

表1:納期
 納期
第1期8月1日から同月31日まで
第2期10月1日から同月31日まで
第3期12月1日から同月25日まで
第4期翌年2月1日から同月28日まで
備考・1期当たりの納入金額
240,000円÷20回=12,000円
・各年当たりの納入金額
240,000円÷5年=48,000円

2.一括納付または前納

負担金すべてについて、一括して納付することを一括納付といい、分割納入の途中において到来納期分及び未到来納期に係わる分を併せて納付する場合を前納といいます。

3.一括納入報奨金

一括納付や、10回以上の未到来納期分を前納する場合について、右表(表2)の報奨金が交付されます。
報奨金の額は100円未満の端数を切り捨て納付する受益者負担金の額から差し引いた金額を納めていただきます。

表2:一括納入報奨金
納入回数前納回数受益者負担金
(A)
報奨金
交付率
報奨金額
(B)
徴収金額(C)=(A)-(B)
1回19228,000円7.0%15,900円224,100円
2回18216,000円6.5%14,000円214,000円
3回17204,000円6.0%12,200円203,800円
4回16192,000円5.5%10,500円193,500円
5回15180,000円5.0%9,000円183,000円
6回14168,000円4.5%7,500円172,500円
7回13156,000円4.0%6,200円161,800円
8回12144,000円3.5%5,000円151,000円
9回11132,000円3.0%3,900円140,100円
10回10120,000円2.5%3,000円129,000円
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上下水道課 業務係
〒963-4312 福島県田村市船引町船引字上川原33 電話番号:0247-82-1527 FAX番号:0247-82-4564

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