供用開始
下水道が整備されると、下水道を使用できる区域(処理区域)と、使用することができる日(供用開始日)が公示されます。
この供用開始の公示がなされると、処理区域内の建物の所有者は下水道の使用が義務づけられます。
また、処理区域内に建物を新築・増築する場合には水洗便所(下水道に連結されたものに限る)でないと建築確認が受けられません。
排水設備の設置
供用が開始された区域内においては遅滞なく、排水設備を設置することが義務づけられております。
また、処理区域内の汲み取り便所については3年以内に水洗便所へ改造しなければなりません。