下水道使用料の算定方法
排水設備工事が終了し、下水道の使用が開始されると、下水道に流した汚水の量に応じて「下水道使用料」をいただくことになります。お支払いいただいた使用料は、下水道管や処理場の維持管理費や資本費(地方債の元利償還費)にあてられます。
下水道使用料金表
基本使用料 | 従量使用料 | ||
---|---|---|---|
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額(1㎥につき) |
10㎥まで | 2,090円 | 11㎥から20㎥まで | 209円 |
21㎥から50㎥まで | 220円 | ||
51㎥から100㎥まで | 231円 | ||
101㎥以上 | 242円 |
上水道を使用する場合
水道水を使用する場合は、水道の使用水量(メーター検針に基づく)をもって排除した汚水量とみなします。使用料の額は、毎使用月の使用水量に応じ、料金表より算出した合計額となります。
(参考例)月使用水量が20㎥の場合の下水道使用料金
基本使用料(0から10㎥まで):2,090円
従量使用料(11から20㎥まで):209円×10㎥=2,090円
下水道使用料金(税込):4,180円
井戸水を使用する場合
1人あたりの水道の使用水量平均値が6㎥であることから、井戸水のみを家事用として使用する場合1人あたり6㎥をもって排除した汚水量と見なします。
(参考例)3人世帯の場合の下水道使用料金(月使用水量 3人×6㎥=18㎥)
基本使用料(0から10㎥まで): 2,090円
従量使用料(11から20㎥まで):209円×8㎥=1,672円
下水道使用料金(税込):3,762円
※1 1人世帯の場合、使用水量は6㎥ですが、基本使用料+消費税が下水道使用料金となります。
※2 世帯人数が1人増す毎に6㎥が加算されます。
※3 世帯人数は年に一度、住民基本台帳により確認いたしますが、世帯人数に変更が生じた際は届出が必要となります。
上水道と井戸水を併せて使用する場合
前述の井戸水を使用する場合の例により、使用水量を算出し、その使用水量から水道の使用水量を差し引いた水量が、水道水以外の使用水量となります。このことから、水道水以外の使用水量と水道水の使用水量を併せた水量がその月に排除した汚水量とみなされます。
(参考例)3世帯で上水道と井戸水を併用し、水道の月使用水量が7㎥の場合の下水道使用料金
水道水以外の使用水量:3人×6㎥-7㎥=11㎥
水道水の使用水量:7㎥
⇒18㎥
※1 ただし、水道水以外の使用水量より、水道水の使用水量が上回った際は水道水の使用水量をもって、その月に排除した汚水量とみなします。
その他の場合
井戸水等を使用する場合、使用者の申告により、必要があると認められるときには、水道メーターを取り付け、その水量をもって汚水量と認定します。また、製氷業やその他の営業により使用水量と排除水量が著しく異なる際は、排除した汚水量及び算出の根拠を記載した申告書を提出することで、その内容を検討し汚水量を認定します。