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田村市教育委員会共催・後援・教育長賞使用の手続き

掲載日: 2024年8月5日更新

田村市教育委員会では、地域振興に寄与する事業に、「田村市教育委員会」名義の使用を承認しています。

共催、後援、教育長賞とは

共催・・・行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。

後援・・・行事の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。 ※市教育委員会が資金、物品、人材の援助をするものではありません。

教育長賞・・・主催者を通じて顕彰すべき参加者へ交付する賞状で、教育長名と教育長印を伴うもののこと。

承認基準

主催者の基準

次の1から4に掲げる基準のいずれかに該当すること。

 

1 国又は地方公共団体

2 学校及び学校の連合体

3 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし宗教団体を除く。)

4 その他団体等で主催者の存在、基礎が明確であり、事業遂行能力が十分であると認められたとき

事業内容の基準

次の1から3に掲げる基準を満たしてください。

 

1 教育、学術、文化又はスポーツの向上、普及及び地域振興に寄与し、公益性がある

2 開催場所の保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられている

3 営利、政治、宗教目的でない

申請から承認までの流れ

申請に必要な書類

1 共催等承認申請書(様式第1号) (14.9KB)   

記入例 (69.7KB)

2 事業の目的、内容が分かる書類(実施要項など)

3 団体定款(規約)などの事業関係者の身分を明らかにする書類

4 収支予算書 ※参加料等を徴収する事業の場合のみ

5 (任意)過去の事業実績を記した書類

提出方法

原則として、事業実施の1か月前までに提出してください。

宛先:田村市教育委員会教育総務課

郵送:〒963-4393

   福島県田村市船引町船引字畑添76番地2

メール:kyoiku@city.tamura.lg.jp

FAX:0247-81-1228

承認、不承認の通知

審査後、審査結果通知書を送付いたします。

事業が終了したら

事業終了から1か月以内に、下記の書類を提出してください。

1 事業報告書(様式第4号) (44.4KB)   

記入例 (59.2KB)

2 事業の内容がわかる書類

  ・実施要項

  ・プログラム

  ・チラシ    など

よくあるご質問

Q 申請書に押印は必要ですか?

  A 必要ありません。

Q 承認後、事業内容に変更がある場合は、どうしたらよいですか?

  A 必ず、市教育委員会に変更がある旨を報告し、承認を得て事業を実施してください。

Q 「田村市」名義の申請は、どこに提出すればよいですか?

  A 田村市総務課行政係へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育総務課 教育総務係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-1213 FAX番号:0247-81-1228

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