現場代理人の常駐義務緩和措置について
現場代理人については一部工事について常駐義務を緩和し、他工事との兼任配置を認めておりますが、その対象工事等について、下記のとおり基準を定めましたのでお知らせします。
1 緩和対象工事・兼務できる工事件数
(1) 次のいずれかに該当する工事
ア 請負金額がそれぞれ4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)未満の工事で次の表の工種区分が同一の工事 2件まで
イ 請負金額の総額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)未満の工事で次の表の工種区分が同一の工事 3件まで
ア 請負金額がそれぞれ4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)未満の工事で次の表の工種区分が同一の工事 2件まで
イ 請負金額の総額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)未満の工事で次の表の工種区分が同一の工事 3件まで
| 区分1 | 一般土木 舗装 鋼橋上部 PC橋上部 しゅんせつ 塗装 法面処理 下水道 清掃施設 消雪 造園 さく井 グラウト 水道施設 |
| 区分2 | 建築 電気設備 暖冷房衛生設備 機械設備 通信設備 |
(2) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項に該当する工事(工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事)。ただし、次のいずれかを満たすものとする。
ア 専任の主任技術者の配置を要する工事を含む場合は、当該工事を含め原則2件までを緩和の対象とする。
イ 発注者が同一であり現場間の最短経路がおおむね100m以内で、一体とした現場管理が可能な工事は、2件以上の工事の兼務を可とする。
ア 専任の主任技術者の配置を要する工事を含む場合は、当該工事を含め原則2件までを緩和の対象とする。
イ 発注者が同一であり現場間の最短経路がおおむね100m以内で、一体とした現場管理が可能な工事は、2件以上の工事の兼務を可とする。
(3) (1)、(2)のほか、特に発注者が支障ないものと認めた工事(承認にあたっては、総務部財政課長の決裁を受けるものとする。)
2 その他の条件
工事内容等により、品質管理や安全管理に支障があると判断される場合には兼務を認めない。
3 適用日
令和8年4月1日以降に申請があった案件から適用する。
4 その他
詳細については、下記資料を参照ください。