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寄附金の控除などに関するQ&A

掲載日: 2014年7月14日更新

Q&A

 (Q1) どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?出身地や過去の居住地などに限られるのですか? 

 全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことができます。出身地や過去の居住地などに限定されていません。

 (Q2)  複数の都道府県・市区町村に寄附をすることはできるのですか?

 可能です。寄附先の団体数に制限はありません。複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額に基づいて軽減される税金の額が計算されます。

 (Q3)  都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。

 各自治体によって、手続きが異なります。寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせください。

 (Q4)  軽減される税金の額はどのように決まるのですか?

 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額控除されます。なお、控除対象となる寄付金額については、所得税は総所得金額の40%、個人住民税(基本分)は総所得金額の30%が限度です。
《例:給与収入700万円で夫婦子2人のかたが3万円寄附した場合》
 所得税の限界税率 20%(※1)  住民所得割額 294,000円と仮定します。
 
 寄附控除対象額 = 28,000円 (30,000-2,000円)
                         寄附金額     下限額 
 (1) 所得税からの控除額
      28,000円 × 20% = 5,600円
       控除対象額    所得税率 
 (2) 個人住民税からの控除(基本分)
      28,000円 × 10% = 2,800円
               控除率(一律) 
 (3) 個人住民税からの控除(特例分)
      28,000円 × (100%-10%-20%) = 19,600円
                       控除率  所得税率 
      ⇒ (1)、(2)により控除できなかった寄付金額を(3)により全額控除され、
        (1) + (2) + (3) = 28,000円 が控除されます。

  ※1 所得税の限界税率は年収により0から40%の間で変動します。なお、平成26年度から平成50年度については、復興特別交付税を加算した率とします。
  ※2 「特例控除分」は個人住民所得割の1割が限度です。例示の場合、住民税所得割額が294,000円なので、上限額は29,400円になります。

  (注) 例による設定の計算ですので、家族構成、給与収入等の内容によりこの通りにならない場合もあります。
 

  (Q5)  私は、平成25年8月1日にふるさとのB市に寄附を行ったのですが、税金が実際に軽減されるのはいつからですか?

 平成25年1月1日から12月31日までの寄附金のうち、住民税は、平成26年6月以降に納めていただく平成26年度の税金が軽減されます。
  また、所得税の場合は平成25年の所得税が軽減されます。所得税の場合、直接寄附者の銀行口座など指定した口座に控除分が振り込まれます。
  したがって、N年1月1日から12月31日までの寄附金は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ控除されることになります。

 (Q6)  所得税と住民税の税金適用を、受けるにはどうしたらいいのですか?

 最寄りの税務署で、所得税の確定申告をしてください。
  ただし、所得税や住民税が課税されていないかたは、この寄附をおこなっても税額軽減は受けられません。 

 (Q7)  確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?

 寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
 ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。

 (Q8)  私は、平成25年8月にふるさとのA市に寄附を行い、平成25年10月にB市からC市に引越したのですが、この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えば良いのですか?

 所得税の確定申告は、平成26年1月1日現在の住所地であるC市を管轄する税務署で行うことになります。所得税の確定申告を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。
 住民税の寄附金税額控除のみを受けようとするかたは、平成26年1月1日現在の住所地であるC市で住民税の確定申告を行うことになります。
 ※ 領収書は、控除を受けるための確定申告に必要です。大切に保管しておいてください。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

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