工事請負契約約款第25条第6項「インフレスライド条項」に係る運用について
東日本大震災において特に被害の大きい三県(岩手県、宮城県及び福島県)における賃金等の急激な変動に対処するため、国土交通省が平成24年2月17日付けで、インフレスライド条項の運用基準を定め、地方公共団体に対しても、インフレスライド条項を的確に運用するよう通知がありました。
田村市においても、次のとおり運用を開始しますのでお知らせします。
1 適用対象工事
すべての工事、ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事
2 請負代金額の変更の考え方
受注者又は発注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレ条項の適用により請負代金額の変更を行うものとします。
スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料及びこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行うものとします。
請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する額を超える額とします。
3 変更協議
受注者又は発注者からの請負代金額の変更請求に基づき行うものとします。
4 その他
この運用が開始される直前の賃金水準の変更(平成25年4月5日の労務単価の改正)に基づきスライド協議を実施する工事については、基準日はその賃金水準の変更がなされた日とする特例措置があります。
なお、スライド協議の請求は、残工事の工期が基準日から2ヶ月以上必要であり、かつ、この運用が開始された日から1ヶ月以内とします。
スライド請求(協議)先は、監督員を通じ各発注課になります。
5 施行日
平成25年6月3日
6 運用について
詳細については、下記ファイルを参照ください。