掲載日: 2026年4月6日更新
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の一部改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入契法第12条)。
このことから、令和8年4月より本市の発注工事の入札に関して、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金)の内訳を記載した工事費内訳書を提出していただくこととなります。
令和8年4月1日以降に公告する発注工事全て
・材料費 ・労務費 ・法定福利費 ・安全衛生経費 ・建設業退職金共済契約に係る掛金
見積内訳書の様式に、次の記載例を参考に作成し、提出してください。
公共工事の発注における入札金額の内訳について(国土交通省ホームページ)