「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」の運用について
東日本大震災等の被災地における「建設工事等の技術者の専任に係る取扱いについて」の運用について、平成25年9月24日付け25企技第875号通知に基づき、田村市における技術者の専任に関する取扱いを下記のとおりとしましたのでお知らせします。
1 専任の技術者に係る取扱いについて(建設業法施行令第27条第2項)
(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同条第2項が適用される場合に該当すると判断して差し支えない。
(2) (1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件までとする。
(3) (1)及び(2)の適用にあたっては、特に発注者が異なる場合などの各々の工事の技術上の管理等に支障が生じないよう、常時、確実に主任技術者に連絡がとれる体制を整備させるとともに施工計画書等にその連絡体制を記載させること。
(2) (1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件までとする。
(3) (1)及び(2)の適用にあたっては、特に発注者が異なる場合などの各々の工事の技術上の管理等に支障が生じないよう、常時、確実に主任技術者に連絡がとれる体制を整備させるとともに施工計画書等にその連絡体制を記載させること。
※施工にあたり相互に調整を要する工事の例示
・工事用道路を共有しており、相互に工程調整を要する工事
・工事の発生土を盛土材に流用しており、相互に土量配分計画の調整を要する工事
・資材の調達を一括で行う場合
・工事の相当の部分を同一の下請業者で施工する場合
・工事用道路を共有しており、相互に工程調整を要する工事
・工事の発生土を盛土材に流用しており、相互に土量配分計画の調整を要する工事
・資材の調達を一括で行う場合
・工事の相当の部分を同一の下請業者で施工する場合
2 留意事項
営業所の専任技術者及び専任の監理技術者については適用しない。
3 適用日
平成26年1月21日以降に申請のあった案件から適用する。
(現在、施工中の案件も対象とする。)
(現在、施工中の案件も対象とする。)
4 その他
詳細については、下記資料を参照ください。