田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち田村市

背景色

文字の大きさ

田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち
田村市

農地を相続した場合について(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

掲載日: 2024年3月14日更新

農地を相続した場合について

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。

届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。

 

農地法第3条の3第1項の規定による届出に係る関係書類

 

様式第3-17_第3条の3第1項の規定による届出書 (48.0KB)
    ※令和5年9月1日様式改正

 

様式第3-17_第3条の3第1項の規定による届出書(記載例) (146.6KB)

ご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 事務局
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-1216 FAX番号:0247-81-1210

お問い合わせはこちらから