掲載日: 2023年10月18日更新
相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。
登記完了証の写し(1通)を添付してください。
なお、相続登記申請を書面で行った場合、登記完了証の写しに併せて、相続人及び相続日が
確認できる書類(遺産分割協議書等)を添付してください。
※令和5年9月1日様式改正
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農業委員会事務局 事務局
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