掲載日: 2024年10月1日更新
農地を耕作する目的で所有権移転(売買・交換・贈与等)したり、貸し借りをしたりする場合、農地法第3条の規定による許可が必要です。
許可を得ないで農地の売買等を行っても、法務局での登記申請ができません。ただし相続の場合は、その限りでありません。(別途届出が必要です。)
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
(1)申請する農地を含め、所有・貸借している農地等のすべてを効率的に耕作すること。
(2)申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
※年150日以上従事しているか、通作距離が一定以内であるか等を審査します。
(3)申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
※1 法人の場合は、別途要件があります。
※2 令和5年4月1日から、農地法の改正により下限面積要件(申請する農地の権利取得後の
耕作面積が30a以上であること)が撤廃されました。
※3 所有権を移転する場合に譲受人の国籍等を記載してください。
農地等の所在地を管轄する農業委員会長となります。
※田村市外の方が田村市の農地を取得、権利の設定をする場合を含みます。
1部(申請する土地の登記事項証明書原本を添付してください。)
前月25日から前月月末(月末が閉庁日の場合は直前の開庁日)
※令和5年9月1日様式改正
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 事務局
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-1216 FAX番号:0247-81-1210