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耕作目的での農地の権利移動について(農地法第3条)

掲載日: 2024年10月1日更新

耕作目的での農地の権利移動とは

 農地を耕作する目的で所有権移転(売買・交換・贈与等)したり、貸し借りをしたりする場合、農地法第3条の規定による許可が必要です。

 許可を得ないで農地の売買等を行っても、法務局での登記申請ができません。ただし相続の場合は、その限りでありません。(別途届出が必要です。)

農地法第3条許可申請時の注意点について

 農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

 (1)申請する農地を含め、所有・貸借している農地等のすべてを効率的に耕作すること。

 (2)申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。

   ※年150日以上従事しているか、通作距離が一定以内であるか等を審査します。

 (3)申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

 

 ※1 法人の場合は、別途要件があります。

 ※2 令和5年4月1日から、農地法の改正により下限面積要件(申請する農地の権利取得後の

     耕作面積が30a以上であること)が撤廃されました。

 ※3 所有権を移転する場合に譲受人の国籍等を記載してください。

許可権者について

 農地等の所在地を管轄する農業委員会長となります。

   ※田村市外の方が田村市の農地を取得、権利の設定をする場合を含みます。

許可申請書の提出の提出部数

 1部(申請する土地の登記事項証明書原本を添付してください。)

許可申請書の提出期限

 前月25日から前月月末(月末が閉庁日の場合は直前の開庁日)

農地法第3条許可申請に係る関係書類

 

様式第3-1_農地法第3条許可申請書 (144.0KB)
    ※令和5年9月1日様式改正

 

様式第3-1_農地法第3条許可申請書(記載例) (150.0KB)

 

様式第3-1_農地法第3条許可申請書(別添)(記載例)(271.6KB)

 

様式第3-2_営農計画書 (42.5KB)

 

様式第3-2_営農計画書(記載例) (139.4KB)

 

様式第4-1(法第3条許可関係)許可が取り消されていない旨の証明申請書(3条) (43.0KB)

 

様式第4-1(法第3条許可関係)許可が取り消されていない旨の証明申請書(3条)(記載例)(125.1KB)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 事務局
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-1216 FAX番号:0247-81-1210

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