掲載日: 2023年3月16日更新
農地の現況が山林原野化しており、再生困難な農地について、「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をするものです。
この証明により、田や畑から山林・原野への地目変更が可能となります。なお、地目変更は法務局での手続きとなります。
申請書に必要事項を記入し、農業委員会事務局の受付窓口に提出してください。不明な点はあらかじめご相談ください。
(1)申請者(当該土地の所有者又は承継人)は、申請書2部を農業委員会事務局へ提出してください。
(2)申請書には次の書類を1部添付してください。
1.案内図(申請地の位置を表示した図面)
2.登記事項証明書(申請地の登記簿謄本)
3.現況写真
4.公図の写し
5.非農地化した経過を示す根拠資料(※場合による)
6.承継関係を確認できる資料(※場合による)
※氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。
申請受付(案件受付が前月25日頃から前月月末[月末閉庁日の場合は直前の開庁日〕)
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事務局で申請内容の審査
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農業委員、農地利用最適化推進委員と事務局職員による現地(申請地)確認・調査
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農業委員会総会(18日前後に開催)で証明の可否を審議・決定
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証明書交付
山林原野化しているなど、農地の復元することが著しく困難な農地が証明の対象となります。
農地転用許可を受けた農地、農地法の規定や許可の条件に違反する状態の農地は証明の対象となりません。
非農地証明が発行されたとしても、農業振興地域の農用地区域内農地の場合は、農用地区域からの除外手続きをする必要があります。(担当:農林課)
☆現況確認証明申請をする際は、申請受付の前に農業委員会事務局で農地所在を確認するため、必ずご相談ください。