選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録し、投票のときに照合して、選挙人であるかどうかの確認するため、公職選挙法に基づき作成しているものです。
年齢要件などの選挙権を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
また、市長選挙や市議会議員選挙は、選挙人名簿に登録されていても、選挙区外(市外・県外)へ転出してしまうと投票の資格がなくなります。
この選挙人名簿に登録されると、本市以外の市区町村へ転出するか死亡などにより抹消されない限り永久に据え置かれ、各種の選挙に用いられます。
※登録は、年4回行われる『定時登録』と、選挙の際に行われる『選挙時登録』があります。
登録の要件
(1)日本国民であること
(2)年齢が18歳以上であること
(3)引き続き3箇月以上同じ市区町村に住民票があること
※転入の届け出を行ってから、3箇月以上同じ市区町村に引き続き住んでいること
(4)公職選挙法第11条第1項、第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと
※禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと
登録の時期
定時登録
3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録要件を満たしている方を登録します。
選挙時登録
選挙が行われる時に設けられる登録のことで、選挙時に設定される基準日に登録要件を満たしている方を登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている方が、下記の事項に該当したときは、名簿から抹消されます。
(1)死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消されます。
(2)転出したときは、すぐに抹消されず、転出したことを表示しておき、転出日から4箇月を経過したときに抹消されます。ただし、転出先で登録された場合は、その旨が表示されます。
(3)登録の際に、登録されるべき者でなかったことが判明した場合は、ただちに抹消されます。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できることが定められています。具体的には、次にような場合に閲覧することができます。ただし、選挙の期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの期間は、名簿の閲覧はできません。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者など、政党そのほかの政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
選挙人名簿登録者数(定時登録)