田村市長選挙及び田村市議会議員選挙の立候補(予定)者(現職を含む「以下、「候補者等」という。)並びにその後援団体等が政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定により、田村市選挙管理委員会が交付する証票を表示する必要があります。
1 申請方法
(1)候補者等
様式第2号 証票交付申請書(候補者等用)に記入捺印のうえ、選挙管理委員会事務局まで提出してください。
※申請書を提出される方は、候補者等本人でも代理の方でも構いません。
(2)後援団体等
様式第3号 証票交付申請書(後援団体用)に記入捺印のうえ、選挙管理委員会事務局まで提出してください。
※申請書を提出される方は、代表者でも代理の方でも構いません。
※申請にあたっては、あらかじめ候補者等の同意を得る必要があります。
2 その他
(1)証票の有効期限
令和8年3月31日
(2)掲示できる立札及び看板類の数
- 候補者等の政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板類の数 6枚(1事務所につき2枚まで)
- 後援団体等の政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板類の数 6枚(1事務所につき2枚まで)※後援団体が二以上あるときはそのすべてを通じて6枚以内
(3)掲示できる立札及び看板類の規格
- 縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものとしてください。
- 立札および看板の類をフェンスや壁など既存のものに取り付ける場合は、既存のフェンスや壁などの高さは大きさに含まれませんが、足を取り付けたり、ブロックを置いて設置している場合は、これらも大きさに含まれます。
(4)注意事項
- 構造上からみて立札・看板と認められないものは掲示できません。
※ネオンサイン・電光を使用したものや三角柱状にしたものなどは使用できません。 - 窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板の類として規制を受ける場合はあります。
- 立札・看板を両面使用する場合は、表・裏で2枚とみなされ証票も両面に必要となります。
- 政治活動のために使用する事務所以外の田や畑、空き地その他の事務所として実態のない場所に掲示することはできません。
- 記載内容は選挙運動にわたるものは記載できません。
※「○○党公認○○○○」、「○○選挙立候補予定者○○○○」といった内容のものは記載できません。
※スローガンを記載する場合は、選挙運動とみなされないものに限ります。 - 選挙期日の告示日より前に掲示した立札・看板は、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
(5)罰則
証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となる場合があります。
3 申請場所
田村市選挙管理委員会事務局(田村市役所3階)