選挙がすんだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限が加えられていますので注意しなければなりません。
選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。
- 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
- 文書図画を頒布したり、掲示すること。
- 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
- 放送設備を利用して放送すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
- 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
制限されないあいさつ行為(公職選挙法第178条)
次のものはさしつかえありません。
- 自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。) - 選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。) - インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選または落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選または落選に関するあいさつをすること。)