不在者投票ができる施設として、都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や福祉施設などに入院、入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手順
施設内での不在者投票を希望する方は、指定施設の長(病院や福祉施設の長)に、不在者投票がしたい旨を申し出てください。
以後の手続きについては、その指定施設の長の指示に従い、投票をするようにしてください。
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙関係(福島県選挙管理委員会ホームページへ)
第26回参議院議員通常選挙に係る「指定病院等における不在者投票事務に係る関係様式」
福島県内の不在者投票指定施設一覧(福島県選挙管理委員会ホームページへ)