仕事や旅行などで、選挙期間中に田村市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の手順
1 投票用紙の請求
「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入(自書)のうえ、選挙人名簿登録地である田村市選挙管理委員会に直接持参又は郵便等で請求してください。
※ファックス、電子メールでの請求はできません。
請求は、公示日(告示日)以前でもできますが、投票用紙等が届くのは公示日(告示日)の翌日以後です。
宣誓書(兼請求書)
・宣誓書(兼請求書)
投票用紙の請求先
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2
田村市選挙管理委員会事務局
※ファックスや電子メールでの請求はできません。
2 投票用紙の交付
「宣誓書(兼請求書)」が田村市選挙管理委員会に届いたら、選挙人名簿と対照し選挙人名簿に登録されていることを確認した後、投票用紙等一式を郵便で滞在先の住所(請求書に記載されている送付先)に送付します。
3 不在者投票
投票用紙等一式の入った封筒が届いたら、開封することなく滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向き、係の者の指示に従って不在者投票を行ってください。
不在者投票ができる期間やその他の注意事項
- 滞在先市区町村での投票場所や時間などについては、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
- 交付された投票用紙等は事前に記入せず、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
- 投票用紙は、選挙当日の投票所を閉じる時刻までに田村市選挙管理委員会に届かなければ無効となりますので、郵便事情等を考慮し早めに手続き及び投票をしてください。
4 投票終了(投票用紙の送付)
投票が終了すると、滞在先の市区町村選挙管理委員会が田村市選挙管理委員会へ投票用紙を郵送します。