選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる仕組みを「期日前投票制度」といいます。(公職選挙法第48条の2)
投票できる方
選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の理由により投票所に行けない方。
なお、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票される方のうち、期日前投票をしようとする日にまだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳だが、期日前投票しようとする日には17歳であり選挙権を有していない等)は期日前投票を行うことができませんが、不在者投票を行うことができますので、係の者の指示に従ってください。
投票期間
選挙期日の公示日(告示日)翌日から選挙期日の前日まで(この間の土曜日、日曜日、祝日も投票できます。)
投票場所
投票日当日の投票と違い、投票所を指定していないので、市内に設けている期日前投票所でしたら、どこでも投票ができます。
投票に必要なもの
・選挙入場券が届いている場合は、期日前投票所に持ってきてください。
・投票所入場券が届いていない場合は、本人確認が取れ選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、各投票所の係員に申し出てください。
※本人確認の際に、お名前や生年月日等を確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
宣誓書の提出
投票日当日の投票と違い、公職選挙法施行令により「宣誓書」を提出しなければならないとされています。投票所入場券裏面にある宣誓書に、あらかじめ記入してお越しいただけるとスムーズに受付ができます。
