海外にお住まいの年齢満18歳以上の日本人が、国政選挙に参加できる制度です。
在外選挙制度の対象となる選挙は、
- 衆議院議員選挙
- 参議院議員選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査 です。
投票を行うためには、事前に「在外選挙人名簿」への登録申請を行う必要があります。
在外選挙人名簿に登録されると、投票を行う際に必要な「在外選挙人証」が、登録先の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
申請方法
在外選挙人名簿に登録されるためには、下記のいずれかの方法による申請が必要です。
1.出国前に選挙管理委員会の窓口で申請(出国時申請)
国外に転出する際に、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、選挙管理委員会窓口で申請を行う方法です。
(窓口での本人確認が必要になりますので、郵送やファックス、メール等で申請を行うことはできません。)
■在外選挙人名簿への登録資格
(1) 満18歳以上で日本国籍を有すること
(2) 在外選挙人名簿に登録されていないこと
(3) 最終住所地が田村市で、田村市の選挙人名簿に登録されていること
(4) 公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条の規定による失権者でないこと
(5) 国外に住所を有すること(出国後、外務省を通じて実際に国外に住所を有していることを確認しますので、速やかに在外公館等に「在留届」を提出してください)
■申請できる期間
転出届を提出した日から転出届に記載した「転出予定日」までの間となります(転出予定日以降の申請は、下記「在外公館申請」の方法となります)
■登録申請の方法
(1) 申請者本人が申請する場合
①申請書
②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等ですが、可能な限りパスポートを提示願います)
(2) 申請者から委任を受けた方が申請する場合
①申請書
②申出書
③申請者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等ですが、可能な限りパスポートを提示願います)
④委任を受けた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
■在外選挙人名簿への登録資格
(1) 満18歳以上で日本国籍を有すること
(2) 在外選挙人名簿に登録されていないこと
(3) 公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条の規定による失権者でないこと
(4) あなたの住所を管轄する在外公館等の選挙管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方
※申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会に書類提出します。
※海外の転出時には、お住まいの市区町村において転出届を提出する必要があります。
■登録申請の方法
申請者本人または申請者の同居親族等(日本国籍を有する者に限る)が、直接あなたの住所を管轄する在外公館等の窓口で申請願います。
詳しくはあなたの住所を管轄する在外公館等にお問い合わせください。
在外選挙人証の受領
確認の結果、登録される資格を有すると認められた場合は、選挙管理委員会の決定を経たうえで、在外公館等を通じて在外選挙人証等を交付します。
なお、登録される資格を有すると認められなかった場合は、その理由を記載した通知書を送付します。
また、登録の可否の判断については時間を要しますので、ご了承願います。