掲載日: 2026年7月22日更新
令和8年9月1日(火)から「田村市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が施行されます。
良好な自然環境や生活環境を保全するとともに、土壌汚染や土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生を防止し、市民生活の安全を確保することを目的としています。
(1)盛土
周辺地盤面より高くなるように土砂を盛ること
(2)埋立て
周辺地盤面より低い箇所を埋立てること
(3)堆積
一時的に土砂を盛ること(仮置き)
埋立て等が次のいずれかに該当する場合は、市長の許可が必要です。
(1)事業区域の面積が500㎡以上、3,000㎡未満となるもの。
(2)土砂等の埋立て等区域が連続して2ヵ所以上あり、(隣接していない場合でも、一体性があると認められた場合も含む)これらの区域の面積の合計が500㎡以上、
3,000㎡未満となる場合。
(3)3年以内にすでに埋立て等が行われた区域に隣接した土地で、土砂等の埋立て等を行う場合で、これらの面積の合計が500㎡以上、3,000㎡未満となる場合。
※公共事業、他法令の許認可を受けて行う事業、その他軽微な事業で不適切な土地の埋立て等となるおそれがない事業は許可が不要、または申請に伴う必要書類の一部が省
略できる場合があります。
※搬入する土砂等の発生場所は福島県内に限られ、県外から土砂等を搬入することはできません。
◇土地等の埋立て等を行う方
周辺住人等の理解を得られるよう説明会等を行わなければなりません。また、災害等の発生を防止し、市民生活の安全の確保および生活環境の保全のために万全の措置を講じるとともに、土砂等の埋立て等で苦情や紛争が生じたときは、その解決に努めなければなりません。
◇土砂等を排出する方
土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することがないよう努めなければなりません。
◇土砂等を運搬する方
運搬する土砂等により、不適切な事業が行われないよう運搬する土砂等の汚染状態を確認し、土壌汚染の恐れがある土砂等を運搬しないように努めなければなりません。
◇土地所有者の方
土砂等の埋立て等による土壌汚染および災害を発生させるおそれのある行為をする方に、土地を提供しないよう努めなければなりません。また、市民生活の安全確保および生活環境の保全のため、万全の措置を取るよう事業者と協議し、定期的に埋立て等の状況を確認しなければなりません。
土壌安全基準:国が定めた「土壌の汚染に係る環境基準」等に準じています。
許可なく埋立てなどの行為をした場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金などの罰則が科せられる場合があります。
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例様式集 (376.6KB)
このページに関するお問い合わせ
環境課 環境衛生係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2272