掲載日: 2022年5月18日更新
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップが装着されることとなります。
マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになったときに、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで番号を読み取り、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップから新たに犬や猫を購入した場合、動物にはすでにマイクロチップが装着されていますので、飼い主の方は、マイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。
マイクロチップ登録制度の詳細につきましては、下記環境省ホームページをご覧ください。
令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
現在、既にマイクロチップを装着し、次の登録団体に登録されている方で、環境省への登録を希望される方は、令和4年5月31日までに、下記の「環境省データベースへの移行登録受付サイト」において手続することで、環境省のデータベースに無料で登録できます。
期限を過ぎると有料となりますので、お早めに登録手続きをお願いします。
・日本獣医師会(AIPO)
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本マイクロチップ普及協会
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト