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不法投棄は犯罪です

掲載日: 2024年8月28日更新

 不法投棄は法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行うと法律により罰せられます。 

 不法投棄とは、事務所や家庭から出る廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、山や川、空き地や道路脇などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
 空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。
 市内でも人の目に付きにくい場所や道路沿いなどに不法投棄、ポイ捨てが発生しています。

 photo_20240729-104241  あぶくま洞④

 市では、警察との連携のもと監視パトロールの実施、監視カメラ・看板の設置などの対策を講じています。

 仲ノ縄⑧  No2     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・第16条(投棄禁止)

 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

・第25条及び第32条(罰則)

 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
 法人の場合は、3億円以下の罰金

不法投棄を見つけたら

 不法投棄をする現場を目撃した場合や不法投棄を発見した場合は、下記までご連絡ください。

   田村警察署 生活安全課 0247-62-2121

   田村市役所 環境課   0247-81-2272

   滝根行政局 市民係   0247-78-2111

   大越行政局 市民係   0247-79-2111

   都路行政局 市民係   0247-75-2111

   常葉行政局 市民係   0247-77-2111

私有地に不法投棄されてしまった場合

 自分の所有地(管理地)に不法投棄された場合、市ではごみを撤去することができません。
 本来であれば、不法投棄をした人が処理するのが当然であり、原因者が発見・特定された場合は、原因者に廃棄物の撤去を要求することになります。
 しかし、原因者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。
 不法投棄の防止のために、日ごろから次のような対策をして、適正な管理をお願いします。

地域ぐるみ監視体制づくり支援事業について

 県では、地域住民の不法投棄防止の意識醸成を図るとともに、不法投棄の未然防止、早期発見等に取り組む地域住民団体の活動を支援する「地域ぐるみ監視体制づくり支援事業」を実施しています。

補助対象者

 次のア~ウのいずれかに該当する団体が対象です。
  ア 市町村における行政区、自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている地域住民団体
  イ 地域づくり団体等の民間団体
  ウ ア、イの団体が新たに組織した協議会、実行委員会等

 ~ 具体的な事例 ~
   保健委員会、行政区、行政区長会連合会、環境美化委員会、自然を守る会、環境ネットワーク等

 補助対象事業

 補助対象事業は、福島市、郡山市及びいわき市を除く県内の地域において行う次のア~ウの事業とし、そのうち2以上の活動を行う場合に費用を補助します。

事 業 区 分 内    容
ア 啓発活動事業  不法投棄防止を目的とした監視活動研修会や勉強会の開催、啓発チラシや監視活動をPRするステッカーの作成・配布、不法投棄防止強調月間における街頭PRや環境関連イベント時のPR活動への参加等の各種啓発活動
イ 監視パトロール活動事業  新たな不法投棄の防止及び不法投棄現場における更なる不法投棄の防止を目的とした地域住民によるパトロール活動等
ウ 地域環境整備活動事業  新たな不法投棄を招きかねない場所に放置された不法投棄廃棄物等を撤去するとともに、不法投棄の再発を防止するために立入禁止柵や不法投棄禁止について啓発する看板を設置する等の防止対策活動

 なお、事業実施に当たっては、市町村・県等の関係機関及び市町村不法投棄監視員、県産業廃棄物不法投棄監視員等と密接に連携して、効果的にこの事業を行うようにしてください。

補助対象経費

事 業 区 分 内    容
ア 啓発活動事業 ・消耗品費(研修用資料コピー代、啓発チラシ購入費、帽子、たすき、ジャンパー等)
・印刷製本費(ステッカー、パンフレット作成費用等)・燃料費
・通信運搬費(各種連絡等経費等)・その他啓発活動に必要となる経費
イ 監視パトロール活動事業 ・消耗品費(帽子、たすき、ジャンパー等)・燃料費
・通信運搬費(各種連絡等経費等)・その他監視パトロール活動に必要となる経費
ウ 地域環境整備活動事業 ・消耗品費(軍手などの作業用具、撤去時に使用するゴミ袋、麻袋、立入禁止のロープ等の購入費、撤去後に設置する看板代、作業従事者に対する弁当代等)・燃料費
・通信運搬費(各種連絡等経費等)・保険料(参加住民の傷害保険料等)
・委託料(廃棄物収集運搬費用、廃棄物処分費用、重機が必要な場合の費用等)
・その他地域環境整備活動に必要となる経費

※ 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費にはなりません。
 (1) 各活動に参加する者の日当及び活動に使用する車両損料(燃料は対象)
 (2) 投棄者等が判明している不法投棄された廃棄物の撤去に係る収集運搬及び処分等の委託料
   ただし、収集運搬及び処分に係る実費としての燃料費は補助対象経費になります。
 (3) 不動産及びその従物の購入費
 (4) 10万円以上の備品の購入費

補助限度額・補助率

 (1)補助限度額 50万円以内(令和6年度事業から)
 (2)補助率 補助対象経費の10分の10以内

募集期間

 令和6年4月10日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

応募方法・お問い合わせ先

 県中地方振興局 環境課 電話:024-935-1502
 〒963-8540 郡山市麓山1-1-1

 詳しくは、県ホームページをご覧ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

環境課 廃棄物対策係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2272

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