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犬の飼い主の皆さんへ

掲載日: 2020年6月25日更新

犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう

犬の飼い主は、生後90日以上の犬に、生涯に1回の「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」を受けさせる義務があります。

登録

・新しく犬(生後90日以上)を飼われた場合は、登録が必要になります。
・登録後は登録番号が記載された鑑札を交付します。犬が逃げてしまった時など、
 飼い主を特定するための決め手になりますので、必ず犬の首輪に付けてください。
・万が一鑑札を紛失してしまった場合、市役所窓口で再交付の手続きを行ってください。




狂犬病予防注射

・狂犬病予防注射は、年に1回集合注射もしくは動物病院で接種してください。
・接種後は狂犬病予防注射済票を交付します。
 鑑札と同様、必ず犬の首輪に付けてください。
・動物病院にて狂犬病予防注射証明書を発行された方は、
 市役所窓口において注射済票の交付手続きをしてください。
・万が一注射済票を紛失してしまった場合、市役所窓口で再交付の手続きを行ってください。


飼い犬に関する手数料

  金額 手数料が必要な時
登録手数料 1頭につき3,000円 登録したとき(生涯に1回)
狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき  550円

予防注射を受けたあと(1年に1回)

鑑札再交付手数料

1頭につき1,600円

鑑札を紛失したとき
狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき  340円 注射済票を紛失したとき

死亡届

・飼い犬が死亡した場合は、市役所窓口へ届け出を提出してください。
 (鑑札と狂犬病予防注射済票をお持ちになり、窓口にお越しください。)
・電話での受付も可能です。


変更届

犬の所在地や所有者、犬の所有者の住所を変更した場合は変更届が必要です。

(1)「市内」で異動があった場合
 ・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、田村市窓口へ変更届を提出してください。

(2)飼い犬が「市内」に転入した場合
 ・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、田村市窓口へ変更届を提出してください。
 ・旧所在地で交付された鑑札をお持ちください。
  紛失した場合は『旧所在地の市町村窓口』で再交付の手続きを行ってください。
  (鑑札を再交付する場合は、旧所在地の市町村で定めた再交付手数料がかかります。)

(3)飼い犬が「市外」に転出した場合
 ・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、新所在地の市町村窓口へ届け出を提出してください。
 ・田村市で交付した鑑札をお持ちください。
  紛失した場合は『田村市窓口』で再交付の手続きを行ってください。
  (鑑札を再交付する場合は、再交付手数料がかかります。)


飼い犬に関する手続きが行える機関

・本庁 環境課
・各行政局
・各出張所

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このページに関するお問い合わせ

環境課 環境衛生係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2272

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