犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
犬の飼い主は、生後90日以上の犬に、生涯に1回の「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」を受けさせる義務があります。
登録
・新しく犬(生後90日以上)を飼われた場合は、登録が必要になります。※ペットショップ等で購入された場合は、ペットショップ等の所在地、マイクロチップ番号がわかる書類をご持参ください。
・登録後は登録番号が記載された鑑札を交付します。犬が逃げてしまった時など、飼い主を特定するための決め手になりますので、必ず犬の首輪に付けてください。
・万が一鑑札を紛失してしまった場合、市役所窓口で再交付の手続きを行ってください。
狂犬病予防注射
・狂犬病予防注射は、年に1回集合注射もしくは動物病院で接種してください。
・接種後は狂犬病予防注射済票を交付します。
鑑札と同様、必ず犬の首輪に付けてください。
・動物病院にて狂犬病予防注射証明書を発行された方は、
市役所窓口において注射済票の交付手続きをしてください。
・万が一注射済票を紛失してしまった場合、市役所窓口で再交付の手続きを行ってください。
金額 | 手数料が必要な時 | |
---|---|---|
登録手数料 | 1頭につき3,000円 | 登録したとき(生涯に1回) |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき 550円 |
予防注射を受けたあと(1年に1回) |
鑑札再交付手数料 |
1頭につき1,600円 |
鑑札を紛失したとき |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき 340円 | 注射済票を紛失したとき |
死亡届
・飼い犬が死亡した場合は、市役所窓口へ届け出を提出してください。
(鑑札と狂犬病予防注射済票をお持ちになり、窓口にお越しください。)
・電話での受付も可能です。
変更届
犬の所在地や所有者、犬の所有者の住所を変更した場合は変更届が必要です。
(1)「市内」で異動があった場合
・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、田村市窓口へ変更届を提出してください。
(2)飼い犬が「市内」に転入した場合
・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、田村市窓口へ変更届を提出してください。
・旧所在地で交付された鑑札をお持ちください。
紛失した場合は『旧所在地の市町村窓口』で再交付の手続きを行ってください。
(鑑札を再交付する場合は、旧所在地の市町村で定めた再交付手数料がかかります。)
(3)飼い犬が「市外」に転出した場合
・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、新所在地の市町村窓口へ届け出を提出してください。
・田村市で交付した鑑札をお持ちください。
紛失した場合は『田村市窓口』で再交付の手続きを行ってください。
(鑑札を再交付する場合は、再交付手数料がかかります。)
飼い犬に関する手続きが行える機関
・本庁 環境課
・各行政局
・各出張所