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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

掲載日: 2023年3月28日更新

傷病手当金の支給

給与の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは感染が疑われ、その療養のために仕事を休んだ場合に、所得補償を行う制度です。

対象者

給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ、労務に服することができなかった者

適用期間

令和5年5月7日までに感染し、療養のため仕事を休んでいる期間

※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。

支給対象となる日数

労務に服する予定であったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

1日当たりの支給額(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には、上限があります。

申請の方法

下記書類に必要事項を記入のうえ、本庁市民課もしくは各行政局に提出してください。

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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