保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯に属する被保険者の方は、申請により保険料の減免を受けることができます。
減免の対象となる被保険者
次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
1.主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に属する方
※重篤な傷病とは1か月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合をいいます。
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯に属する方
(1)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入で、収入の種類ごとのいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年のこの事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)主たる生計維持者の地方税法に規定する前年度の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)主たる生計維持者の減少すると見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和3年度及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免額
上記の「減免の対象となる世帯」のうち
1に該当する場合
保険料の全額を免除
2に該当する場合
次の「表1」で算出した対象保険料額に「表2」の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額計算式】 (A × B / C) × 減免割合
対象保険料額 = A × B / C |
---|
A : この世帯の被保険者全員について算出した保険料の額 |
B : 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 |
C : 世帯の主たる生計維持者及びこの世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得額 |
軽減または免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
申請方法
後期高齢者医療保険料減免申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添付し市民課または各行政局へ申請してください。
添付書類は減免申請理由により異なります。
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状の場合
医師の診断書
主たる生計維持が廃業または失業した場合
雇用保険受給資格者証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格者証のコピー
主たる生計維持の事業収入等が減少した場合
現在の収入状況がわかる書類(事業帳簿や給料明細書など)のコピーなど
申請期間
令和5年3月31日まで
なお、令和4年度分についての申請は、賦課決定通知書を発送後(令和4年8月上旬)から受付します。
傷病手当金の支給
給与の支払いを受けている福島県後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは感染が疑われ、その療養のために仕事を休んだ場合に、所得補償を行う制度です。
対象者
給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ、労務に服することができなかった者
適用期間
令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で、療養のため仕事を休んでいる期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
支給対象となる日数
労務に服する予定であったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
1日当たりの支給額(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には、上限があります。
申請の方法
下記書類に必要事項を記入のうえ、本庁市民課もしくは各行政局に提出してください。
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)