掲載日: 2025年6月6日更新
戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました(改正日令和7年5月26日)。
*制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」〈外部リンク〉をご覧ください。
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名をハガキで通知します。
通知は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方には住所地ごとに送付されます。
田村市に本籍がある方への通知発送は8月中旬を予定しています。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合 ⇒ 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
(ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。)
通知に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合 ⇒ 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
この場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。)
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります)。マイナポータルからの届出は、来庁する必要がありませんので大変便利です。
また、届け出用紙を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。下記の様式をダウンロードしてご利用ください。
(1)氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。子ども(未成年者)の届出は、親権者が行います。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出することも可能です。
(3)届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格
確認等)の写しなどの提出を求める場合があります。
●行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要しているところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
●本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載ができるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
●各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されていることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
(1)戸籍の振り仮名の変更をすると住民票の振り仮名も変更となります。年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性がありますので、戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。
(2)振り仮名の届出にあたり、法務相や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意下さい。
ご不明な点は、戸籍振り仮名通知コールセンター
☎0570-05-0310(平日・受付時間午前8時30分~午後5時15分 ) / 土曜日、日曜日、祝日、年末年始令和7年12月30日~令和8年1月3日は除きます。
このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍住民係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555