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印鑑登録の手続き

掲載日: 2019年11月5日更新

印鑑登録について

印鑑登録ができる人

田村市の住民票に記録されている方。ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方及び意思能力のない方は登録できません。

登録印鑑の制限 

登録できる印鑑は一人一個です。また、一個の印鑑を複数の人が共有できません。

登録できない印鑑

  1. 印鑑の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まる小さな印鑑、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  2. ゴム印など、印形の変形しやすいもの。
  3. 氏名の彫刻が欠損しているもの。
  4. 印鑑の輪郭が著しく欠損しているもの。
  5. 本人の氏名に関係ない名前のもの。
  6. 同一世帯の方が既に登録しているもの。

印鑑登録可能な窓口

本庁市民課、各行政局市民課、各出張所

本人による登録の方法
申請ができる人

印鑑登録をする本人(本人以外の方が申請する場合は代理人による申請方法をご確認ください)

※印鑑登録申請の際、運転免許証、パスポート等官公庁発行の写真入り身分証明書をお持ちでない方の場合、保証人登録という方法があります。

申請に必要なもの
  1. 登録する実印
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等官公庁発行の写真入り身分証明書 )
  3. 登録手数料 300円
保証人登録 

印鑑登録申請の際に保証人は登録印をお持ちのうえ、申請者と一緒に窓口にお越しください。

代理人による登録の方法(代理人申請)

印鑑登録をする本人が病気その他やむを得ない理由により窓口に来れない場合、代理人による印鑑登録手続きが可能ですが、本人が登録申請を行う場合とは異なり、申請を受けた後、本人宛に照会書を郵送し、本人の意思に基づく申請であることの回答書をいただいてからの登録となりますので、登録完了までに数日かかります。

詳細については市民課までお問い合わせください。

印鑑登録の廃止

登録印を変更する場合や実印、印鑑登録証登証(カード)をなくしてしまったときには、印鑑登録の廃止手続きを行ってください。

※印鑑登録をしている人が市外に転出した場合、死亡した場合など、住民票から除かれた場合には、印鑑登録が自動的に廃止されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍住民係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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