資格期間が10年以上となれば年金を受けとれるようになりました
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として25年(300月)以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年(120月)以上あれば老齢年金を受けとることができます。
- 年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます。(10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分の1になります。)
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件は短縮されていません。従来どおり、死亡した方に25年以上の資格期間があること(死亡した方が被保険者であった場合等を除く)が受給要件となります。
平成29年8月1日時点で資格期間が10年以上25年未満の方
- 新たに年金を受け取れるようになる方には、日本年金機構から年金請求書(短縮用)が黄色い封筒で郵送されております。お手続きがお済みでない方は、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」で予約のうえ、年金事務所でお早めに手続きを行ってください。
- すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市町村窓口での手続きになります。